さいたま市
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FAQ
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Q質問

原動機付自転車、小型特殊自動車の登録の手続きを教えてください。

A回答

原動機付自転車(125cc以下のバイク)、小型特殊自動車の登録の手続きは、北部及び南部市税事務所市税の総合窓口または各区役所内市税の窓口で行います。
「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」(水色の用紙)にご記入ください。
手続き完了後、標識交付証明書と標識(ナンバープレート)をその場でお渡しします。
市内に定置場があれば、いずれの北部及び南部市税事務所市税の総合窓口または各区役所内市税の窓口でも登録することができます。
(例:南区が定置場であっても、見沼区や緑区の市税の窓口にてさいたま市ナンバーを取得できます。)
区の花オリジナルナンバーを希望する場合は、定置場のある北部及び南部市税事務所市税の総合窓口または各区役所内市税の窓口で、定置場のある区のナンバーのみ交付します。
(例:西区が定置場の方は、西区役所内市税の窓口で、西区のオリジナルナンバーのみ取得可能です。他区のナンバーは取得できません。)

個人の方が販売店より新規購入された、125cc以下のバイクの標識交付申請については、所有者本人が申請する場合に限り、マイナンバーカード(署名用電子証明書が登録されたもの)及びマイナンバーカード対応スマートフォンやICカードリーダーを利用して、電子申請することができます。

【手続き可能な方】
原動機付自転車(125cc以下のバイク)、小型特殊自動車の所有者(所有権留保付売買(ローンでの購入)の場合は買主)
ただし、代理人が手続きすることも可能です。

【手続場所・受付時間】
・北部及び南部市税事務所市税の総合窓口または各区役所内市税の窓口
 …平日 8時30分~17時15分、毎月最終日曜日及び3月最終土曜日 8時30分~17時15分
  ※年末年始(12月29日~1月3日)を除く
・支所…受付しておりません。
・市民の窓口…受付しておりません。

【必要なもの】
<販売店で購入した場合>
1.販売証明書
  販売証明書は車両を購入した販売店で発行します。購入者の住所、氏名のほか車両を特定するため社名(メーカー)、排気量、車台番号等の記載があるものです。申請書にある譲渡・販売証明書欄を使用しても結構です(「譲渡」の文字を棒線で見え消しします)。
※納税義務者(登録者)が法人等の場合は、代表者の署名または代表者印が必要です。

<ネットオークションで購入した場合>
基本的に<販売店で購入した場合>と同じものが必要です。ご用意できない場合登録が行えない場合があるので、北部及び南部市税事務所個人課税課にお問合せください。

<譲り受けた場合>
1.譲渡証明書
  譲渡証明書は前所有者が作成します。譲り受ける者の住所、氏名のほか車両を特定するため社名(メーカー)、排気量、車台番号等の記載があるものです。申請書にある譲渡・販売証明書欄を使用しても結構です(「販売」の文字を棒線で見え消しします)。
2.・前所有者が廃車済み ⇒廃車申告受付書
 ・前所有者が未廃車  ⇒標識交付証明書と標識
※納税義務者(登録者)が法人等の場合は、代表者の署名または代表者印が必要です。

<転入した場合>
1.・前居住地で廃車済み ⇒廃車申告受付書
 ・前居住地で未廃車  ⇒標識交付証明書と標識
※納税義務者(登録者)が法人等の場合は、代表者の署名または代表者印が必要です。

<市内で転居し、定置場に変更がある場合>
1.標識交付証明書
※納税義務者(登録者)が法人等の場合は、代表者の署名または代表者印が必要です。

※いずれの場合にも本人確認書類(免許証など)が必要となります。

※代理人が手続きする場合、原則委任状が必要です。
 なお、販売業者が納税義務者(登録者)の署名または記名押印済の申請書を持参した場合は、委任状は不要です。

※市内に住民登録のない方は、次の2点が必要です。
○住民票上の住所がわかるもの(住民票の写し(コピー可)、マイナンバーカード等)
○さいたま市内の主たる定置場の所在地がわかるもの(公共料金領収書等)

【その他のバイク、四輪の軽自動車についてのお問い合わせ】
<中型・大型バイク(125立法センチメートル超のバイク)の手続き>
関東運輸局埼玉運輸支局
〒331-0077
さいたま市西区大字中釘2154-2
TEL:050-5540-2026 FAX:048-783-4190
オペレーター受付時間:平日 8時30分~17時15分

<軽自動車(660cc以下の軽自動車)の手続き>
軽自動車検査協会埼玉事務所
〒362-0055
埼玉県上尾市大字平方領々家字前505-1
TEL:050-3816-3110 FAX:048-783-8252
オペレーター受付時間:平日 8時30分~17時00分

-問合せ-
(車両の定置場が西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区の場合)
北部市税事務所個人課税課普通徴収第1係  TEL 048-646-3102 FAX 048-646-3164

(車両の定置場が中央区・桜区・浦和区・南区・緑区の場合)
南部市税事務所個人課税課普通徴収第1係  TEL 048-829-1386 FAX 048-829-6236

FAQNO:S000518
更新:2022年1月24日

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このFAQについてのお問合せ

財政局/税務部/市民税課 
  • TEL:048-829-1913
  • FAX:048-829-1986
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